「期日前投票」「不在者投票」のおこないかた(やまね)

知らない人も少なくなかろうと思うので、改めて。


★「期日前投票」「不在者投票」のおこないかた

(1)期日前投票

→選挙人名簿登録地(住民登録をしている市区町村)に住んでいるが、投票日に投票できない場合は、「期日前投票」を行うことができます。

投票日前に「期日前投票所」に行き、投票用紙を直接投票箱に入れます。
(詳しくは、http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/index.html

<日時>
公示日の翌日から選挙期日の前日
午前8時30分〜午後8時

<場所>
各市区町村の期日前投票
(場所は各市区町村の選挙管理委員会に問い合わせるか、HPで調べてください。)

<やり方>
期日前投票所に行き、「投票用紙等請求書兼宣誓書」に、氏名、生年月日、住所、連絡先(電話番号)、期日前投票事由などを記入し、投票用紙をもらいます。その場で投票箱に投票することができます。

*印鑑は要りません。
*各市区町村の選挙管理委員会から送られてきた、選挙通知はがきを持っていくと、手続きは早くなります。
*投票用紙等請求書兼宣誓書は、あらかじめ記入して持っていくこともできます。その他、詳しくは、お住まいの各市区町村の選挙管理委員会まで。



(2)不在者投票

→選挙人名簿登録地(住民登録をしている市区町村)に帰ることができないので、投票できない場合は、投票できる他の市区町村で「不在者投票」をすることができます。

1、選挙管理委員会で「投票用紙等請求書兼宣誓書」を入手する。
(滞在している各市区町村の選挙管理委員会に問い合わせてみてください。HPで入手できる場合もあります。
例えば、仙台市のHPには、他の選挙や他市区町村でも使えるような書式がアップされています。
http://www.city.sendai.jp/senkan/senkan/syoshiki/pdf/fuzaisya2.pdf

2、請求書兼宣誓書に必要事項を記入して、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送する。
(必要事項は、氏名、生年月日、滞在先住所、連絡先(電話番号)、不在者投票事由、選挙人名簿登録地の市区町村、選挙人名簿の住所、「第21回参議院議員総選挙」、などです。)

3、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会より投票用紙等が滞在先に郵送される。
(郵送された封筒には投票用紙等が入っていますが、絶対開封しないでください。)

4、郵送された封筒を開封せずに、滞在先の選挙管理委員会へ出向き、その場で開封し、立会人のもと投票用紙に記入し、投票を行う。

(注意)滞在先の選挙管理委員会へ持参する前に投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を開封すると投票できません。

*「投票用紙等請求書兼宣誓書」は、場所によっては、「期日前投票及び不在者投票宣誓書兼請求書」となっていますが、基本的な書式は変わりません。