<成瀬備忘録> ◎市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)第20条 1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。 2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。 関連サイト:ミネソタ大学人権図書館 …
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