<成瀬備忘録>
◎市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)第20条

1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。

関連サイト:ミネソタ大学人権図書館 
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/Jindex.html
大阪大学大学院医学系研究科
雑誌『医療・生命と倫理・社会』の新しいのがでた
http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/eth/onlinejournal.htm

Pegasuz来たね。同じものをみても、見え方が全然違うのが、人生の醍醐味ですね。荒れることなく、時を照射するミラーボールの枚数が増えるといいな。ゆっくりと論争したいものです。』
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すまん。同じの二回書いて。キーワードで引っかかるようにしておきたかったので。