京都タウンミーティング訴訟 第一回公判

これまでも何度かこのブログで取上げてきた、京都でのタウンミーティング問題を撃つ訴訟、第一回公判が、今日午前十時から、京都地裁101号法廷で開催されたので、参加してきました。
この法廷は京都地裁でも最も大きいところで、始まる前は「人くるのかな・・・・」と心配していましたが、蓋を明けてみたらびっしり席が埋まっていました!
(原告・事務局らのこれまでのがんばりと、報告集会のときにわかったんだけど、参加者一人一人が身近な人(出入りの業者さん、ご近所さんetc...)に声をかけることで集まってくれた人たちでした)
今回は、原告二名による意見陳述が中心となりました。なぜ、自分が京都でのタウンミーティングに参加しようと思ったか、落選した時、そして意図的な排除があった時にどう思ったか、そしてこの言論排除事件がいかなる意味のものであるかを、それぞれが自分の言葉で語っていたのが印象的です。
今回は、国と京都市それぞれから答弁書が提出され、今後は原告の陳述も行ないつつ、それへの反論をしていくことになります。公判終了後、弁護士会館で報告集会が行なわれ、そこにも多くの方が参集されました。
京都市は、「客観的事実」の報告をしたのみであるという一方で、国の側は京都市から(排除の)要請があったということを認めているという矛盾した答弁が現在提出されています。この点を追及していくことになるわけですが、双方に共通しているのは賠償する必要はないと主張しているところです。
原告代理人からの報告を自分なりに要約すると、それは「そもそもまっとうに抽選が行なわれていたとしても、参加できたかどうかわからないから、権利が侵害されたとはいえない」という、開き直りとしかいいようがない主張です。
個人の情報を調査し、なんの関係もない家族すら排除の対象にした京都市教委と内閣府の責任は、今後さらなる事実の確認のうえに徹底的に追及されなくてはいけません。多くの人が、京都市教委による、内閣府への調査報告書を読んだときに、慄然とするのではないかと思います。そうして特定の存在を排除し、行なわれたのは幼い子どもたちによる、文科相河合隼雄文化庁長官に対する「接待」ともいうべきものであったといいます。
今回の公判はわたしたちの権利を巡る厳密なる「手続論」でなければならないと同時に、民主主義の可能性そのものを問うものではないかと考えています。もとより現在の日本に民主主義が根づいているとは思いませんが、一連のタウンミーティングにおける政府ー地方行政の行動にみられるような、民主主義の換骨奪胎、その纂奪行為に対して、わたしたちがそれを取り戻し、実現していくものであると思います。
次回公判は6月13日1時30分から、同じく101号法廷にて開催されます。近隣の方はもとより、一人でも多くのかたが参加されることを願います。成瀬
タウンミーティング問題について資料や詳しい情報は「心の教育はいらない!市民会議」のウェブサイトをご覧ください。スチューデントシティ・ファイナンスパーク事業やジュニア日本文化検定問題(僕はこれを「日本人検定」ではないかと思っています)などといった、京都において展開される「教育改革」の諸問題が知ることができます。http://sugakita.hp.infoseek.co.jp/newpage26.htm